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カスタマーハラスメントの防止に関する基本方針

公益財団法人東松山文化まちづくり公社

カスタマーハラスメントの防止に関する基本方針

 当公社においては、お客様からいただく御意見や御要望を真摯に受け止め、信頼や期待に応えることで、サービス向上に努めております。お客様からいただく御意見や御要望は、サービスの改善、品質向上につながる大変重要な機会と捉えています。

 一方で、一部のお客様の言動の中には、社会通念上許容される範囲を超えた言動もございます。

 これらは、職員の人格と尊厳を傷付け、就業環境を悪化させるだけでなく、他のお客様へのサービス提供にも深刻な影響を及ぼすおそれがあり、重大な問題であると認識しています。

 当公社においては、カスタマーハラスメントを「お客様からの社会通念上許容される範囲を超えた言動により、職員の就業環境を害するもの」と定義し、具体的には以下のような言動がカスタマーハラスメントに該当すると考えます。

 【カスタマーハラスメントに該当する言動】

  ・そもそも要求に理由がない又は商品、サービス等と全く関係のない要求

  ・契約等により想定しているサービスを著しく超える要求

  ・対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求

  ・不当な損害賠償要求

  ・身体的な攻撃(暴行、傷害等)

  ・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等)

  ・威圧的な言動

  ・継続的、執拗な言動

  ・拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)

  ※例示であり、これらに限られるものではありません。

 お客様からの行為をカスタマーハラスメントと判断した場合には、職員を守るために、放置することなく、組織として毅然とした対応を行うとともに、以降のサービス提供を中止させていただくことがあります。

 また、暴行、傷害、脅迫などの犯罪に該当し得る言動については警察へ通報するなど、厳正な対処を行います。

 さらに、カスタマーハラスメントの被害を受けた職員へのケアを行うとともに、職員がカスタマーハラスメントに適切に対応できるよう、研修の実施や相談窓口の設置を行うなど、組織全体でカスタマーハラスメントの防止に取り組みます。

                                                            令和8年10月1日

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